どさんこワイド179

キニナル〜12歳少年が刺傷事件“逮捕”と“児童相談所通告”の違い

2017年11月27日(月)

キニナル〜12歳少年が刺傷事件“逮捕”と“児童相談所通告”の違い

世間で今気になることに鋭く斬り込む“キニナル”今回は、札幌市内で20代女性が12歳の少年に背中を刺された事件を受けて、“逮捕”と“児相通告”の違いについてお伝えしました。

“逮捕”と“児相通告”の違い

  • キニナル
14歳未満の少年は「刑法第41条」により、逮捕も勾留もされません。刑事責任能力がないため 「刑罰」の対象にはならないのです。

それでは、事件を起こした少年はどうなるのでしょうか?
警察が少年を伴って児童相談所に行き、口頭や文書で“通告”します。
これを受けて、児童相談所は少年を一時的に“保護”します。

“勾留”と“保護”の違い

“保護”とはどういう状態なのでしょうか?
大人が犯罪を起こすと“勾留”されます。勾留とは、容疑者の身柄を拘束する刑事手続き上の強制処分です。
それに対して“保護”とは、児童相談所の中にある“保護所”等で一時的に保護します。鍵もなく、一人部屋または共同部屋で生活し、テレビ等も視聴可能です。ただし、一人で自由に外出などは出来ません。

少年事件の手続き

今後は、審判(大人の事件でいう“裁判”)の必要があるかどうかを、警察が調査した資料と児童相談所が独自に調べた結果に基づいて、児童相談所が判断します。
審判が必要と認められた場合、家庭裁判所へ送致され、少年は少年鑑別所に入ることになります。
家庭裁判所は約1カ月かけて審判を行い、少年への処遇を決定します。

被害者は…

“刑事罰に問われない”というのは、刑法に適用しないということになりますが、家庭裁判所の審判によっては「保護観察」「児童福祉施設」「少年院」等、それなりの処置が行われます。
また、刑事責任は問えなくても、本人もしくは保護者に対して、治療費請求などの“民事訴訟”を起こすことは可能です。
YouTube どさんこワイド179公式
STVどさんこアプリ