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オリジナルの道路標識!?交通ルールを知らせる「標識」のナゾに迫る 北海道

【動画】オリジナルの道路標識!?交通ルールを知らせる「標識」のナゾに迫る 北海道

生活に潜む様々なナゾを徹底取材する「ナゾトキ」です。

きょうは「道路標識のナゾ」。

車を運転する際に必ず確認しなければなりませんが、進入禁止や速度規制、ほかにも道路の状況を知らせる警戒標識など、運転中よく目にすると思います。

中でも、みなさんはビックリマークのような標識を見たことがありますか?

危険を知らせるこちらの標識。

運転手は何を気を付けたらいいのでしょうか。

ビックリマークの標識を発見!何を意味しているのかというと…

札幌市の中心部を車で走っていると見えてきたのが、“ビックリマーク”の標識です。

その先にも、もう一つ同じ標識がありました。

設置されていたのは、国道5号「創成川通」の南へ向かう車線です。

この道路標識の意味は「その他の危険」。

いったい、どんな危険があるのでしょうか?

近くの人に聞いてみるとー

(通行人)「その他の危険というの知っていたんですけど、それが何を意味しているのかはよくわからないですよね」

(通行人)「右折とか左折できるかもしれないみたいな?間違って曲がる人がいるとか?わからないですけど」

創成川通をよく走るタクシーの運転手にも聞いてみました。

(タクシー運転手)「なんとなく注意をしてるんだろうなっていうだけだね。山道とか走っていればビックリマークあって「路肩弱し」って書いているから危ないんだろうなってわかるじゃないですか。街中だからね」

「その他の危険」とは「他の標識では表示できない運転上の注意が必要である」ことを意味しています。

しかし、この道路の何が危険なのか、ちょっと分かりにくいかもしれません。

SNSやインターネットではこんなウワサもー

「幽霊が出る場合も設置されるんだって」

「幽霊注意を暗示しているらしい」

幽霊が出る!?そんな憶測も飛び交っていますが、実際、どんな意味で設置されているのでしょうか。

「その他の危険」とは? 見かけたときは周囲を確認

道路を管理する北海道開発局の福井さんに真相を聞きました。

(宮永キャスター)「いわゆる創成川通りですけど、ありましたね、ビックリマークの看板。そもそもどういう意味なのですか?」

(北海道開発局札幌道路事務所 福井輝喜副所長)「車道が右側に寄っているため、道路通行者の皆様に前方注意の意味で設置されているものでございます」

道路を上から見てみると、車線が徐々に右に寄っていることが分かります。

さらに、直進できる車線は3車線ですがー

信号を超えると急に4車線に変わっています。

「その他の危険」の標識は、そのことを運転手に知らせるための標識だったのです。

(北海道開発局札幌道路事務所 福井輝喜副所長)「見かけた場合は周囲をよく確認していただいて、慎重な運転を心がけていただければと思います」

(宮永キャスター)「車や人の動きを全体的に注意するということ?」

(北海道開発局札幌道路事務所 福井輝喜副所長)「そういうことになります」

珍しい標識も… “土木センター”がオリジナルで作成!?

さらに、珍しい標識を見つけました。

札幌市北区屯田の「屯田4番通」です。

よく見ると「この先、段差あり」と書かれています。

標識を設置したのは北区土木センターでした。

(北区土木部維持管理課 小柳潔課長)「正式な警戒標識を考えていたが、設置基準に合致しなかったので、土木センターの方でオリジナルのものを作成して設置しています」

この交差点のすぐそばに川があり、橋を設置した時に段差が生まれました。

ただ、段差の大きさが道路標識の設置基準に満たなかったため、土木センターが独自に設置したということです。

(北区土木部維持管理課 小柳潔課長)「通行する際には十分注意して通っていただきたいということで設置させていただいておりますので、ご注意いただければと思います」

「その他の危険」の標識は札幌だけではありません。

例えば、室蘭市崎守町の道道にも「その他の危険」の標識があり、その下には「前方注意」と書かれています。

標識より奥の道路を見てみると、緩やかな右カーブになっています。

このような危険のある場所に設置されるという「その他の危険」を見かけたら、周囲をよく確認して慎重に運転することが大切です。

違反が絶えない道路 30分で10台が違反… その実態を取材

一方で、車両の通行を規制する標識もあります。

中には標識を見落としたり無視するなど、違反が絶えない道路があります。

その実態を取材しました。

札幌市東区東雁来8条1丁目の国道275号です。

当別町方向に走っていると「指定方向外進行禁止」の標識がありました。

車は直進のみで“左折”することはできません。

一方で、反対車線から走ると特に標識はありません。

そのため“右折”はできるのです。

しばらく標識の前で見ているとー

(石黒記者)「左にウィンカーを出して、いま白い車が左折して曲がっていきました」

国道から左折する車が何台も見られました。

撮影を始めてからおよそ30分間に、10台以上の車やバイクが左折していきました。

(付近住民)「この中でもスピード出してたりする。小さい子どもが外出て遊べない」

交差点の角にある生花店にも聞いてみるとー

(従業員)「危ないですよね。曲がっちゃいけないところを曲がるのは。(左折してくるとは)思わないですね。やっぱみんな守ってるもんだと思っているのでこっちは。びっくりしますよね」

左折が禁止されたワケ

道警交通規制課の十倉さんを訪ねました。

(道警本部交通規制課 十倉納課長補佐)「丘珠空港通との交差点があるんですが、信号機が設置されておりまして、左折の需要が多い。規制がかかっていないと、ここから左折して住宅街を通って丘珠空港通を左折して抜けていくというルートになります」

近道として住宅街を走る車を減らそうと、左折を禁止にしました。

また、右折で進入する車は少ないため、左折のみの最小限の規制にとどめたということです。

(道警本部交通規制課 十倉納課長補佐)「左折禁止規制は昭和63年から実施しております。当時この道路は歩道がなかったと聞いておりますので、車が左折して住宅街に入ってくることによって、地域の方が迷惑していたものと推測されます」

道は「交通標識はルールであり、ルールを破れば交通事故の原因になる」と注意を呼びかけています。

1つの見落としが重大な事故につながる恐れもあるため、ハンドルを握る人は必ず標識の意味を理解して運転する必要があります。

07/12(土) 07:54

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