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【解説】“制度の限界”指摘 危険運転致死罪は2種類 男に懲役5年6か月求刑も遺族納得できず…

北海道小樽市で発生した飲酒運転の死亡事故での裁判で、危険運転致死の罪に問われている男に対し、検察は懲役5年6か月を求刑しました。

危険運転致死罪には2種類あります。

正常な運転が困難な状態でより法定刑の重い第2条と、困難な状態までは言えず正常な運転に支障が生じるおそれのある状態とする第3条です。

今回の事故は、事故の直前まで運転ができていたことなどから3条での起訴となりました。

中村弁護士は3条での起訴は求刑や判決が軽くなると指摘し、危険運転致死罪の法制度に限界があるのではと話していました。

07/08(水) 18:40

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