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親睦会費100万円超を一時流用「親の借金返済のため…」子育て支援部の職員を懲戒処分 旭川市

北海道・旭川市は2025年5月23日、勤務する部署の親睦会費を計111万5千円を一時流用したとして、旭川市子育て支援部に所属する40代の事務職員を停職6月の懲戒処分としました。

市によりますと、職員は2023年7月から9月までと、2024年10月および11月までの間、勤務する旭川市子育て支援部子育て助成課の親睦会の通帳を無断で持ち出して出金し、私的に使った後に保管場所に返す行為を繰り返していたということです。

2024年12月、別の職員が通帳を確認したところ、不自然な入出金があったことが発覚。

その後、聞き取り調査などから40代の職員の関与が浮上したということです。

不正に引き出した回数は9回、のべ計111万5千円を一時流用していました。

事案が発覚した時点で、親睦会費は全額返還されていました。

通帳は庁舎内の鍵のかかるキャビネットにありましたが、カギ自体の保管場所は施錠されていませんでした。

また、職員は親睦会の幹事を務めていた時期もあり、通帳や鍵のある場所や暗証番号を知っていたということです。

職員は流用していた理由について「親の借金返済や親の生活費支援のために使った」と話しています。

さらに、消費者金融などで金を借りると審査などで実際に金を借りるまで時間がかかるため流用していたと述べ、「申し訳ありません」と反省の態度を示しているということです。

旭川市総務部は「事案が発生したことは遺憾、職員に対する綱紀粛正を徹底してまいりたい」としています。

05/23(金) 17:29

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