ニュース

NEWS

“責任の所在”に懸念の声 自治体判断で発砲 猟友会は「拒否してもよい」緊急銃猟きょう施行

改正鳥獣保護管理法が9月1日に施行されました。

市街地に出没したクマの「緊急銃猟」が自治体の判断で可能となります。

しかし、出没が相次ぐ地域からは新たな制度に懸念の声があがっています。

8月20日、初山別村の中学校で中庭を歩くクマ1頭が目撃されました。

(山本記者)「あちらにある中学校の敷地にいたクマにハンターが発砲をしたところ、クマは奥の山の方に逃げていったということです」

3日後、再び出没したクマにハンターが発砲した銃弾1発が命中しましたが、クマはそのまま立ち去りました。

市街地で相次ぐクマの出没。

自治体はいま新たな課題に直面しています。

(初山別村 大西孝幸経済課長)「(発砲するまでに)手続きが多いので、本当に捕獲までいけるものなのかなと考えている」

クマの捕獲に関して1日から施行されたのが、改正鳥獣保護管理法です。

市街地での発砲はこれまで警察のみ許可することができましたが、今後は人への危害が及ぶ可能性がある時や銃猟以外に迅速な捕獲が困難な場合など、一定の条件をクリアすれば、自治体の判断で発砲が可能になります。

しかし、二次被害が生じたときなどの「責任の所在」について、自治体は懸念を感じています。

(初山別村 大西孝幸経済課長)「発砲をお願いしますと、自治体から簡単な形でハンターにお願いできかねる状況になっている」

改正法では、発砲による損害について物損・人的被害を含め、自治体による補償が記載されていますが、ハンターがけがをした場合や、銃の所持許可が取り消される可能性については記されていません。

これを受けて北海道猟友会は、道内71の支部に「出動や発砲の要請を拒否してもよい」と異例の通知を出しました。

緊急銃猟での責任の所在について専門家はー

(中村憲昭弁護士)「損害が生じたときは緊急銃猟の命令に従っていないのではないか、そういった形での捜査が開始される可能性はあると思います。あまり厳格にこれを適用すると、緊急銃猟制度をつくったものの使えない制度になると思います」

懸念が残ったまま始まった緊急銃猟。

人命だけでなく自治体やハンターの立場を守ることができるのか。

国による丁寧な説明が求められています。

09/01(月) 16:25

ニュース