“キラキラネーム”に制限 戸籍の氏名にフリガナ記載へ 出生届を提出した人は?札幌市
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになります。
フリガナを確認する通知書が届くほか、一般的な読み方ではない名前、いわゆる“キラキラネーム”が一部認められなくなります。
(吉岡記者)「きょう施行される改正戸籍法。それによって出生届に記入する名前のフリガナが審査されるということです」
これまで戸籍の氏名には漢字のみが表記されていましたが、行政のデジタル化が進められる中、漢字だけでは個人を間違う可能性があるため、フリガナをふることになりました。
出生届にもフリガナの届け出が必要になりますが、一般的ではない読み方、いわゆる“キラキラネーム”は審査の対象となり、一部認められなくなります。
26日に第三子の出生届を提出しに来た男性はー
(札幌市民)「ルビをふるのは、そんなに手間ではなかったです。漢数字の七に瀬で『ななせ』です。(キラキラネームは)みんな読めないので。子どもも将来困る可能性があるから、受理されないでいいんじゃないかと」
(札幌市民)「いいことじゃないですか、当て字とかわれわれ読めない」
一方、既に戸籍のある人へはフリガナを確認する通知書が届くといいます。
(札幌市デジタル戦略推進局 下澗聡課長)「氏と名前のフリガナが記載されていますので、間違いがないかを確認いただく形になります」
通知書のフリガナが正しければ手続きは不要で、間違っていた場合は2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出る必要があります。
(札幌市デジタル戦略推進局 下澗聡課長)「1つ目はマイナポータルでの届け出、2つ目は区役所等に直接来ていただいて届け出、3つ目は郵送いただく届け出」
届け出に手数料はかかりません。
札幌市に本籍を置く人へは7月下旬から順次通知書が届くということで、市では必ず確認するように呼びかけています。