「逆らうと責められる…」周囲に便乗し金銭要求 特定少年に懲役20年判決の理由 江別暴行死
北海道江別市で2024年、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役20年の判決を言い渡しました。
また、川村葉音被告(21)に懲役30年、当時16歳の少年に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。
強盗致死などの罪に問われていたのは、川村葉音被告(21)と滝沢海裕被告(当時18)、少年(当時16)のあわせて3人です。
判決によりますと3人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん(当時20)と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしました。
札幌地裁は、判決理由について次のように述べました。
【滝沢海裕被告について】刑期は相当長期間のものとする必要がある
滝沢被告は(主犯格とされる)川口(侑斗被告)が被害者に対して金銭を要求し始めた際、周囲に便乗して「小銭は俺にくれる」と言ったり、被害者のリュックからカードを見つけ出し川口(被告)に手渡したり、被害者から聞き出したキャッシュカードの暗証番号をスマートフォンにメモしたりするなど、強盗行為において一定の役割を果たしている。
滝沢被告は、被害者から奪ったクレジットカードを用いてタバコを買うという話になった際、「でかい、きたー」と言ったり、「ライダーキック」と言って被害者に飛び蹴りをしたりするなど、犯行を助長するような言動をしている。
また滝沢被告はクレジットカードで購入したタバコ7箱を受領し、奪ったキャッシュカードを用いて引き出した現金のうち1万円を受領して費消するなど、犯行による利益を享受している。
以上を踏まえると、滝沢被告の暴行による被害者の死亡への寄与は限定的で、共犯者の中では比較的従属的な立場にあり、川口(被告)に対して「もういいんじゃない」と2度提案し、暴行を継続する雰囲気を緩和する方向の働きかけをしたことなどの事情を考慮しても、滝沢被告が犯行において果たした責任は相応に重いものと評価できる。
滝沢被告には自主が成立するものの、犯行の発覚が必至であったという当時の状況に照らし、大きく酌むことはできない。
そうすると滝沢被告に対しては、法定刑を減刑したうえで有期懲役刑を選択することが相当であるが、その責任は同種事案の中でも比較的重い部類に属するというべきであり、刑期は相当長期間のものとする必要がある。
一方、犯行時特定少年で、川口(被告)に逆らうと責められることや同人を通じて知りあったバイク仲間から疎外されることを恐れて犯行に加担した経緯は、滝沢被告の生育歴に起因する仲間への過度の依存や迎合傾向、判断の未熟さが一定程度影響したことも否定できない。
また、滝沢被告に前歴はなく、被害者や遺族へ反省の弁を述べたり、作業報奨金で賠償を続けていくと述べたりするなど、犯行直後と比較して反省が深まっていることや家族の意識も変化していることなど、滝沢被告のために酌むべき事情もある。
このような事情を十分に考慮しても、事案の悪質さ、滝沢被告自身の責任の重さからすれば、滝沢被告には、検察の求刑通り懲役20年に処するのが相当である。
【全体について】何ら落ち度のない被害者に対して土下座を強要
本件は、八木原(被告)と被害者との交際トラブルを契機として、八木原(被告)と一緒にいた被害者を呼び出し、川口(被告)が被害者に暴行を加えたことを端緒に、ほかの者も暴行に加わり、その後、血が付いた衣服の弁償代を払えなどと因縁をつけて、現金、クレジットカード、キャッシュカードなどの金品を執拗に要求して根こそぎ奪い取り、被害者からキャッシュカードの暗証番号を聞き出すまで約2時間にもわたって、時には笑いながら集団で一方的に苛烈な暴行を加え、クレジットカードを使用してタバコなどを購入し、キャッシュカードによる金銭の引き出しを行った、きわめて残忍で悪質な犯行である。
被告人らは、被害者が繰り返し謝罪したことも意に介さず、被害者を全裸にし、髪などに火をつけ、何ら落ち度のない被害者に対して土下座を強要し、精神的にも甚大な苦痛を与え、被害者の持ち物をすべて奪った上で、寒空の中全裸の被害者を公園に放置し死に至らしめた。
さらに、事件を顧みることのないメッセージのやり取りを続けていたことに照らすと、被害者の生命や尊厳への配慮が全くうかがえない。
本件の契機は交際トラブルであり、本来は話し合いで解決すべきものであったのに、当事者でもないものが乗り込んで暴力に発展。
その経緯に酌量すべきところは何もない。被害者の死亡という結果が重大であることはいうまでもない。
本件は強盗致死罪を含む事案の中でも最も悪質な部類に近いといえ、この評価は本件犯行に計画性がないことを踏まえても変わりない。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。