【速報】母親・田村浩子被告に懲役1年2か月・執行猶予3年の有罪判決 死体遺棄ほう助などの罪を認定 札幌地裁

札幌・すすきののホテルで2023年7月、頭部のない男性(当時62)の遺体が見つかり、田村瑠奈被告と父親の修被告、母親の浩子被告が逮捕・起訴された事件で、札幌地裁は死体遺棄ほう助などの罪に問われた母親・田村浩子被告(62)に対し、懲役1年2か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
午後2時から始まった裁判で札幌地裁は、死体遺棄は自宅に持ち帰った時点で終了ではなく継続的に成立する、また瑠奈被告が頭部を持ち帰ってきた時点で情を認識して容認したと評価できるなどとして、瑠奈被告が自宅に持ち込んだ頭部を継続して隠匿することを容認し、死体遺棄の犯行をほう助したと認定しました。
また死体損壊ほう助の罪については、撮影を依頼した時点で瑠奈被告の情を認識し、ほう助したと評価し、瑠奈から撮影を求められた際に、修被告に対しLINEメッセージなどで依頼して損壊をほう助したと認定しました。
起訴状によりますと、浩子被告は2023年7月、娘の瑠奈被告(31)が殺害し切断したとされる男性の頭部を自宅に隠すことを容認し、瑠奈被告から頭部を損壊する様子をビデオ撮影するよう頼まれ、それを修被告に依頼して遺体の遺棄や損壊を手伝ったとされていました。
浩子被告は2024年6月4日に開かれた初公判で「容認は違います」「手助けするつもりは全くなかった」などと起訴内容を否認していて、裁判では浩子被告の行為が“手助け”にあたるかが焦点となっていました。
検察は2025年3月17日の論告で、「瑠奈被告の意思を止めることなく尊重した」と指摘し、「損壊や死体遺棄を継続する瑠奈被告の日常生活を心理的にも物理的にも支えた」などとして、浩子被告に懲役1年6か月を求刑。
一方、弁護側は「頭部が自宅に持ち込まれた時点で死体遺棄は終了していて、隠匿を容認したと評価することはできない」と主張し、ビデオ撮影の依頼についても「何を撮影してほしいか認識していなかった」などとして、無罪を主張していました。
この事件をめぐっては、2025年3月12日に、札幌地裁は殺人ほう助などの罪に問われていた父親の田村修被告(61)に対し、懲役1年4か月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しています。
札幌地裁によりますと、弁護側は修被告の判決を不服として2025年3月25日付けで札幌高裁に控訴していて、検察側は3月26日付けで控訴しているということです。