水資源条例の運用改正 悪質な売主や事業者名の公表が迅速化 北海道倶知安町の違法開発行為うけ

北海道は2025年10月3日、水源地を含む土地を売買する前に道に届け出る条例を改正しました。
倶知安町で札幌の事業者が無許可で森林を伐採し建物を建てる違法な開発行為をうけ、今回の改正に至ったということです。
「北海道水資源の保全に関する条例」は、水資源保全地域に指定されている66市町で、水源地を含む土地の取引をする場合、3か月前までに売り主が道に届け出るよう定められています。
これまでの運用では、同じ売主と事業者との間の取引で、無届で道が複数回指導している取引が3件発覚した場合に勧告の対象でした。
新しい運用では悪質な売主や事業者名の公表までの流れが迅速化し、道が2回指導した無届事案が1件でもあり、悪質だと判断された場合に勧告の対象になり、従わない場合、売主名や事業者名を公表するということです。
10/07(火) 05:11