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【解説】"主導したとはいえない"が犯行けん引 無期懲役の求刑下回る判断理由に矛盾?懲役30年判決

北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告に対し、判決が言い渡されました。

ここからはSTV司法キャップの百瀬記者とお伝えします。

まず、川村被告の判決は無期懲役の求刑を下回る懲役30年でした。

札幌地裁はどういった理由でこの判決を言い渡したのでしょうか?

川村被告について札幌地裁は、「犯行の端緒を作り出した」「金品を奪う流れを作り、犯行をけん引した」と指摘しました。

一方で、「犯行を主導したとはいえず、被害者死亡への直接的な関与は限定的」としました。

となると、無期懲役とまでは…ということですか?

はい、一般的には無期懲役の求刑を懲役30年に下げるには、被告にかなり同情できる理由、つまり情状酌量が必要です。

地裁は今回、「犯行を主導したとはいえない」という理由で刑を下げました。

ただ、その一方で「事件の流れを作り、けん引した」とも言っています。

「犯行を引っ張ったけれども、主導はしていない」という判断には少し矛盾も感じました。

今後、検察が控訴するというのも考えられるのでしょうか?

はい、検察は川村被告の判決を受け、「上級庁と協議のうえ適切に対応したい」とコメントを発表しました。

元検事の専門家に取材しますと、「残る3人への量刑判断にも影響を及ぼす可能性があり、控訴は十分考えられる」と話していました。

今後、検察が控訴するかどうかが注目されます。

※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。

06/26(金) 12:03

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