【解説】死に追い詰めた行為 転落との“因果関係”認める 受刑者の証言は「自然で矛盾がない」旭川
北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告に対し、懲役27年の判決が言い渡されました。
ここからはSTV司法キャップの百瀬記者とお伝えします。
まず、旭川地裁は求刑通りの判決を言い渡しました。
争点は「殺人の実行行為や殺意の有無」でしたが、裁判所はどのように判断したのでしょうか?
特に実行行為についてですが、「誤って落下したとしても殺人の実行行為と認められる」と、すべて検察の主張を認める判断を下しました。
実は殺人罪の立証においては、最後に突き落とした行為を必ずピンポイントで証明しなくてもいいんです。
検察はこれまで、突き落とした証拠はなくても、「『落ちろ』『死ねや』と死に追い詰めた一連の行為が殺人にあたる」と主張していました。
裁判所はまさに、その行為と転落との間にある「因果関係」を認め、殺人罪は成立する判断したことになります。
一方で、共犯の小西受刑者とは量刑に4年の差が出ました。
これはどういったことが考えられるのでしょうか?
求刑で比較すると、小西受刑者は懲役25年で2年しか差がないです。
それが判決としては4年の差に拡大したことになります。
なぜこうなったのかというと、小西受刑者の証言は「自然で矛盾がない」と地裁は認めたんです。
一方で内田被告の供述は、危険な行為に及んでいるにも関わらず、突如として携帯電話などを置いて立ち去ったと、これは地裁も「不自然」だと指摘したんです。
内田被告が犯行を主導したという点もありますが、なるべく両者に差を設けようとした意図が判決からも強くうかがえました。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。
06/23(火) 12:15