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「一審は法令適用の誤り」控訴審判決で減刑 専門家は「ギリギリの有罪判断」すすきのホテル殺人

札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件の母親の控訴審です。

札幌高裁は一審判決を破棄し、減刑となる懲役6か月・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

母親に言い渡された判決は、一審から減刑となる有罪判決でした。

(裁判長)「被告人を懲役6か月に処する。2年間、刑の執行を猶予する」

田村浩子被告は2023年、娘の瑠奈被告が男性の頭部を自宅に隠すことを容認したとして死体遺棄ほう助の罪と、頭部を損壊する様子のビデオ撮影を父親の修被告に依頼した死体損壊ほう助の罪に問われていました。

一審の札幌地裁は、2つの罪が成立するとして浩子被告に懲役1年2か月・執行猶予3年の判決を言い渡していましたが、弁護側は控訴し、全面無罪を主張していました。

2月19日の判決で札幌高裁はー

(裁判長)「罪が成立するとした一審判決には、明らかな法令適用の誤りがある」

「死体遺棄罪は瑠奈被告が自宅に頭部を持ち込んだ時点で実行行為が終了している」などとして、死体遺棄ほう助の罪は成立しないとしました。

一方で、罪が成立すると判断したのが、死体損壊ほう助です。

当時、瑠奈被告は男性の頭部を損壊する際、浩子被告にビデオ撮影を依頼していました。

しかし、浩子被告は自ら撮影せず、修被告に撮影を任せていました。

札幌高裁はこの行為について「間接的なほう助だが、瑠奈被告の犯意を心理的に強化した」と指摘。

つまり、死体損壊ほう助の罪のみ成立するとして、懲役6か月・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

一審から減刑となった量刑について専門家はー

(元検事 中村浩士弁護士)「懲役6か月はやや軽いかなという印象ですし、執行猶予2年間も軽いという印象がありますので、かなり間接的なしかも心理的なほう助というところで、無罪とはできない、有罪だけれども処罰価値としてはギリギリの有罪判断だと思う」

浩子被告の弁護側は20日にも判決を不服として最高裁に上告する方針です。

02/19(木) 18:52

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