「かばんひっくり返せ」執拗に金品を要求 被害者を全裸にするきっかけを作る 少年に懲役30年の判決《判決理由・詳細》
北海道江別市で2024年、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年8月7日、強盗致死などの罪で起訴されていた当時18歳の特定少年の川口侑斗被告に無期懲役、当時17歳の少年に懲役30年を言い渡しました。
強盗致死などの罪に問われているのは、主犯格とされる川口侑斗被告と当時17歳の少年です。
判決によりますと2人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん(当時20歳)と交際していた八木原亜麻被告や川村葉音被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしました。
札幌地裁は、当時17歳の少年の判決理由について次のように述べました。
【少年(当時17歳)について】
当時17歳の少年は、被告人川口に次いで多数回の激しい暴行に及び、特に出血の多かった頭部、顔面への暴行も認められる上、当時17歳の少年の加担は、結果として暴行が集団による長時間で苛烈(かれつ=激しいこと)なものとなったことにもつながっており、死亡結果への寄与度は大きい。
加えて、被告人川口に対して被害者の着衣に指紋が付着するとまずいかもしれないなどと伝え、被害者を全裸にするきっかけを作出するなど被害者の尊厳を侵害したことへの寄与も認められる。
金品奪取の点についてみても、被害者から2000円を奪った被告人川口が更に金品を要求すると、「銀行ないの」と言って銀行預金にまで対象を拡大させた上、「かばんひっくり返せ」などと言って被告人川口と共に執拗に金品を要求していることに加え、被告人川口の指示のもとカードの暗証番号を聞き出すために被害者に対して暴行するなど果たした役割は大きい。
さらに、犯行後には、被告人川口と共に被害者から奪ったスマートフォンを破壊し、衣服や持ち物を川へ投棄するなどの証拠隠滅行為に及んでいる。
以上によれば、当時17歳の少年は、本件犯行を主導したとはいえないものの、その責任は重い。
被告人が被告人川口の指示を受けて、空気を乱してはいけない、共犯者らから見直されたいなどと思って暴行に加担した経緯については、幼少期からの父親による虐待に起因する対人関係を力関係に基づいて捉える認知傾向が一定程度影響したことも否定できない。
もっとも、その影響は限定的であり、この点を大きく考慮することはできない。
また、共犯者川村及び共犯者滝沢と共に自ら警察署に出頭したことについても早晩犯行の発覚が必至の状況で酌むことはできない。
他方、当時17歳の少年に前歴はなく、被害者や被害者遺族へ反省の弁を述べ、自らの行動の影響や、犯行に至った自己の問題点について、犯行直後に比して内省の深まりが認められるなど当時17歳の少年のために酌むべき事情も存在する。
このような事情に加え、当時17歳の少年が本件犯行当時17歳であったことなどを考慮し、酌量減軽をすることとはするが、本件事案の悪質さ、被害者の死亡結果への寄与度を含む責任の重さからすれば、当時17歳の少年に対しては、検察官の求刑どおり、有期懲役刑の上限である懲役30年に処するのが相当である。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。
