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【続報】“刑事責任問える”と判断 男に懲役30年の判決 コンビニ3人殺傷事件 弁護側は無罪主張 札幌地裁

札幌市北区のコンビニエンスストアで2024年、店員ら3人を刃物で刺し、1人を殺害した罪に問われていた宮西浩隆被告の裁判員裁判で、札幌地裁は宮西被告に懲役30年の判決を言い渡しました。

殺人などの罪に問われていたのは、無職の宮西浩隆被告です。

判決によりますと、宮西被告は2024年2月、札幌市北区のコンビニエンスストアで運営会社の社員・大橋恵介さんをナイフで突き刺し殺害したほか、店員の男女2人を殺害しようとしました。

宮西被告は初公判で、起訴内容を認め、刑事責任能力の有無が争点となっていました。

検察側は論告で「行為の悪質性が極めて重く、心神耗弱を考慮しても事案が重いことは変わらない」と指摘し、宮西被告に懲役30年を求刑。

一方、弁護側は「犯行は妄想に支配された行為で心神喪失だった」として無罪を主張していました。

7月2日の札幌地裁の判決は、有期刑の上限である懲役30年。

札幌地裁は「妄想が本人に命令や指示をしていたものではない」、「犯行前に、警察に射殺されるかもしれないなど、刃物で刺すことは悪いことだと認識していた」として、刑事責任を問えると判断しました。

07/02(水) 13:18

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