【解説】“キラキラネーム”の線引きとは 通知書7月下旬から順次発送 受け取り後の対応は?
5月26日から施行された改正戸籍法では、いわゆるキラキラネームに制限がかけられました。
“一般的ではない読み方”の基準を法務省が示しています。
【認められる読み方】
心愛で「ココア」、桜良で「サラ」など漢字の読みの一部を含むもの。
「アスカ」や「サツキ」など熟語で一般的であるもの。
美と空と書いて、読んではいないものの漢字の意味を名前に込めた置き字も認められます。
【認められない読み方】
太郎で「マイケル」など、漢字の意味や関連性がないもの。
太郎を「ジロウ」と読むなど、別人と誤解されるようなもの。
また「健」の一文字で「ケンイチロウ」と読むなど、明らかに別の単語が加わっている読み方は認められません。
26日時点で札幌市に本籍のある人全員に、フリガナを確認する通知書が7月下旬以降に順次発送されます。
通知書は氏名どちらもフリガナが書かれています。
正しい場合は届け出をする必要はありません。
間違っていた場合のみ届け出が必要になります。
【通知に誤りがある場合】
苗字が違う場合は、原則・戸籍筆頭者
名前が違う場合は、原則・本人がマイナポータルなどで届け出します。
【一般的ではない読み方の人の場合】
すでにその読み方で何年も生活している方は、パスポートや預金通帳など、現に使用して社会で通用していることを示せば認められます。
05/26(月) 18:57