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死体遺棄ほう助は認められず 高裁「一審は法解釈の誤り」父親控訴審で減刑・すすきのホテル殺人

札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件の父親の控訴審です。

札幌高裁は一審判決を破棄し、減刑となる懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。

(裁判長)「原判決(一審の判決)を破棄する」

1月27日に開かれた田村修被告の控訴審。

札幌高裁は一審判決を破棄し、減刑となる判決を言い渡しました。

修被告は2023年、犯行に使われたのこぎりなどを購入して娘の瑠奈被告に提供したほか、自宅に頭部を遺棄することを手助けするなどした殺人ほう助や死体遺棄ほう助などの罪に問われていました。

一審で札幌地裁は「被害者を殺害するとまで、事前に認識していたとは断定できない」などと説明。

殺人ほう助は成立しないとして、懲役10年の求刑を下回る懲役1年4か月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。

控訴審で検察側は、一審で認められなかった「殺人ほう助などの成立」を、一方、弁護側は「全面無罪」を主張していましたが、札幌高裁はー

(裁判長)「死体遺棄罪は被告人方(自宅)に被害者の頭部を運び込んだ時点で実行行為が終わる」

「一審の死体遺棄に関する判断は法解釈の誤りと言わざるを得ない」などとして、減刑となる懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。

つまり、一審で成立していた死体遺棄ほう助は認められず、男性の頭部を損壊する様子をビデオで撮影した死体損壊ほう助のみ認められた形となったのです。

死体遺棄ほう助が認められなかったことについて専門家はー

(元検事 中村浩士弁護士)「自宅に(男性の頭部が)運び込まれる前、(修被告は)遺体ではないという認識しかなかったというのが弁護側の主張ですので、隠匿・黙認し続けたからといって死体遺棄が成立しないというのは、筋からすると分かりやすい判断かと思う」

判決を受け検察側は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントし、弁護側は「上告するかは修被告と確認する」としています。

01/28(水) 05:43

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