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虐待通報後に懲戒解雇 元職員が解雇無効など求めた裁判 未払い賃金の支払い命じる判決 函館・特別養護老人ホーム

北海道函館市の特別養護老人ホームで、元職員が施設での虐待行為を市に内部通報した後、懲戒解雇されたのは違法だとして、施設の運営法人を訴えた裁判で函館地裁は解雇の無効を認め、未払い賃金の一部の支払いを命じました。

訴えを起こしていたのは、函館市の特別養護老人ホーム「恵楽園」の元職員です。

元職員は2023年、施設内で入所者の身体拘束が行われていると市に内部通報したところ、身に覚えのない理由で懲戒解雇されました。

元職員は、懲戒解雇が内部通報の報復で違法だなどとして運営法人に対し、解雇の無効のほか、損害賠償165万円と未払い賃金の支払いを求めていました。

8日の判決で函館地裁は「解雇が通報を理由としていると認めるには不十分」などとして、損害賠償の請求は棄却しましたが、「解雇は無効である」として、運営法人に未払い賃金の一部の支払いを命じる判決を言い渡しました。

08/08(金) 17:15

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