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利益渡すと約束し高額商品を販売・預かるも…“報酬払われず”預託法違反容疑で逮捕 改正後全国2例目

8月18日午前、預託法違反の疑いで北海道岩内町の男が逮捕されました。

客に1台100万円でコンピューターを販売していた男。

一体どんな手口だったのでしょうか。

午前8時前の岩内警察署前。

(山岡記者)「いま福田容疑者が警察署内へと入って行きます」

預託法違反の疑いで逮捕された、岩内町の自営業・福田貴雄容疑者です。

ずらりと並んでいるのは、警察が自宅から押収した大量のコンピューター。

福田容疑者は2023年11月から、知人の男性4人に「暗号資産を得られたら報酬を支払う」とうたい、コンピューターの所有権を販売する違法な契約を結んだ疑いが持たれています。

(山岡記者)「警察が押収したコンピューターは、客に1台100万円で販売されていました」

100万円で販売されたのはあくまで所有権です。

コンピューターの現物は福田容疑者が預かり、「暗号資産」を稼ぐために必要な作業=マイニングに使用。

利益が出た場合、報酬が支払われる契約でした。

しかしー

(契約者)「マイニング機器を購入させられたが報酬が振り込まれない」

2025年1月、契約者の1人が警察に相談し、事件が発覚。

福田容疑者は同様の手口で総額1000万円以上を集めたとみられますが、いずれの契約者にも報酬は支払われていませんでした。

被害にあった男性の親族に聞くとー

(被害者親族)「自宅に行ってパソコンを見せられたようだ。1円も利益は入っていない。そもそもパソコンを動かしていたのかさえ知らない」

「利益が出る」などとうたい、高額な商品の所有権を購入させる手口を「販売預託商法」といいます。

高額な磁気治療器を買わせる手口が問題となった「ジャパンライフ事件」や、金の地金を販売した「豊田商事事件」など、商品や事業に実態がない悪質なケースが相次ぎました。

過去の被害は1兆円超ともいわれ、2022年の法改正で原則禁止されました。

「販売預託商法」で売られる商品は多岐にわたることが特徴だといいます。

(道立消費生活センター 斎藤清美さん)「和牛・磁気治療機器・ヨーグルト・干し柿などの農産物・通信機器なども取り扱っていた事業者もあった。お金を払ったのに手元に持てないのはおかしいと思って、一旦(契約を)やめる方がいい」

預託法の改正後、全国で2例目の逮捕となった今回の事件。

福田容疑者は「間違いありませんが法律違反だと思わなかった」と容疑を一部否認しています。

高額な商品を販売して現物は預かり、その利益を報酬として渡すという「販売預託商法」ですが、今は原則禁止されています。

福田容疑者はこのコンピューターで暗号資産という利益を得て、報酬を支払うと説明していました。

同様の手口で様々な商品が販売されているため注意が必要です。

08/18(月) 20:04

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