入浴介助で利用者の顔にシャワー浴びせる“虐待” 内部通報で発覚…報告怠った事業所を行政処分 札幌
札幌市は2026年3月26日、札幌市東区のデイサービス事業所に対し、施設内で利用者への虐待が発生し、報告を怠ったとして行政処分を行ったと発表しました。
処分を受けたのは、札幌市豊平区の「ノアコンツェル」が運営する、「デイサービスセンター泉共北6条」です。
保健福祉局によりますと、男性介護職員が2025年9月3日、利用者の入浴介助中に、嫌がる利用者の顔に直接シャワーをかける身体的及び心理的虐待をしたということです。
一緒に入浴していた他の利用者が虐待の様子を目撃し、自身のケアマネージャーに相談。
ケアマネージャーが施設の管理者へ報告し、管理者は介護職員の男性を指導・出勤停止の処分としていましたが、札幌市への報告を怠っていました。
その後、施設を運営する法人へ内部通報があり、法人が調査したうえで札幌市へ報告したことで、虐待が発覚しました。
虐待を受けた利用者にけがはなく、男性介護職員はすでに自主退職しています。
札幌市は施設に対し、2026年4月1日から6月30日までの期間、介護報酬請求額の上限を7割に制限(3割減額)する行政処分を決定しました。
03/27(金) 06:23