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【速報】モスク放火の男に拘禁刑6年6か月 「赤い羽根に寄付した」と判決直前に酌量求める 札幌地裁

2026年2月、江別市角山のパキスタン人が管理する会社事務所兼住宅やモスクに火をつけ全焼させたとして、非現住建造物等放火などの罪に問われている、千歳市に住む石井遼太郎被告(37)に対し、札幌地裁は10月29日、拘禁刑6年6か月を言い渡しました。

判決によりますと、石井被告は、2026年2月、江別市角山のパキスタン人が管理する会社事務所兼住宅やイスラム教の礼拝所=モスクに火をつけ全焼させました。

これまでの裁判で検察は、犯行を複数回重ねていたことや、事件前に現場を確認していることから一定の計画性が疑われることを指摘。

また、被害総額は約2000万円で、放火という極めて危険な犯行で、情状酌量の余地はないとして、いったんは拘禁刑9年を求刑しました。

一方弁護側は、外国人に対して日々の鬱屈(うっくつ)がたまっていた状態での八つ当たり的な犯行で、石井被告が思想犯ではないと主張。反省している様子や、親の監督下にあることから情状酌量を求めていました。

また、29日の判決直前になって「350万円を赤い羽根共同募金などに寄付した」としてさらなる情状酌量を求めたことから、検察側は改めて論告を行い、拘禁刑8年を求刑。

これをうけ、札幌地裁は「計画性のある犯行で、2つめの事件は未遂に終わったものの、1つめと3つめの事件では建物が全焼している。被害額は2000万円を超える高額で、地域社会にも不安を与えた」としつつも、「寄付をしたなど、事件に被告なりに向き合い反省している」などとして、拘禁刑6年6か月の判決を言い渡しました。

10/29(木) 13:31

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