国民保護業務計画

株式会社STVラジオ 国民保護業務計画

(国民保護法36条に基づく計画)
2020(令和 2)年 3 月 23 日制定

1.計画策定の目的

この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の
安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)および「武力攻撃事態等におけ
る国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならび
に「国民の保護に関する基本指針」「北海道国民保護計画」に基づき、武力攻撃事
態および武力攻撃予測事態において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため
に作成したものである。
あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。

2.基本的な考え方

株式会社STVラジオは指定地方公共機関として、武力攻撃による市民の生命・
身体・財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、
(1)警報およびその解除(以下、警報等)、
(2)避難の指示およびその解除(以下、避難の指示等)、
(3)緊急通報を放送する。
報道機関としては、政府に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ
客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。また、いかなる緊急事態にあっても市
民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くこと
を通じて、放送の公共的使命を達成する。

3.国民保護措置の内容および実施方法

(1)警報等・避難の指示等・緊急通報の放送
北海道から通知を受けた警報等の内容、緊急通報の内容を放送する。北海道から
通知のあった避難の指示等の内容は、正確・簡潔に放送する。
(2)自社施設等の被災への対応
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を実施するための放送設備や放送に要す
る人員が被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能とな
ったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、あらかじ
め定めた方法により、北海道知事に報告する。
(3)安否情報収集への協力
取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、
報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。
(4)被災施設の復旧について放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。

4.国民保護措置の実施体制

(1)警報等、避難の指示等、緊急通報の連絡体制
株式会社STVラジオは、制作部長を北海道からの警報等、避難の指示等、緊急
通報の連絡を受け、国民保護措置を実施する責任窓口と決め、北海道に通知する。
政府が武力攻撃事態または武力攻撃予測事態と認定した場合には、別途定める緊
急連絡網に基づき社員の非常参集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態
勢を構築することに努め、国民の保護のための措置を実施するものとする。
(2)職員の配置および服務の基準
制作部長が武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確
保を開始し、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態となった場合には、別途内規で定め
るところにより、事態の推移に応じて、必要な人員の増員・配置に努める。

5.実施にあたっての関係機関との連携

北海道との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡が確実
に受けられるよう連携に努める。

6.緊急対処保護措置の実施について

緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難
の指示等・緊急通報を放送する。

7.その他

(1)訓練の実施
武力攻撃事態等における警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を確保するため、
国民保護基本指針の事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜
実施するよう努める。
(2)国民保護措置に備えた施設・設備の整備
武力攻撃事態等において、警報等・避難の指示等・緊急通報が放送できるように
するため、北海道との間の通信設備、放送設備の点検を適宜実施する。また、通信
設備・放送設備が万一被災した場合に備える。
(3)本計画の作成・変更について
本計画を作成・変更するにあたっては、あらかじめ社員をはじめ、国民保護措置
にかかわる業務に従事する可能性のある関係者に対して案を提示し、その意見を求
めることとする。